糖尿病で3級の障害年金受給者は少ない?


結論から言うと、糖尿病による障害年金請求で3級(障害厚生年金)の認定を受けるのは難しいと思います。
難しいというのは、該当しないケースが少なくないという事です。

障害認定基準


糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、次のいずれかに該当するものを3級と認定する。
ただし、検査日より前に90 日以上継続して必要なインスリン治療を行っていることについて、確認のできた者に限り、認定を行うものとする。
なお、症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。

【ア】 内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL 未満を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
【イ】 意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
【ウ】 インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

一般状態区分表


1型糖尿病の場合、20歳前に初診日があることが多いと思います。
そうすると、障害基礎年金の請求になります。障害基礎年金には3級がありません。

2型糖尿病の場合、インスリンは分泌されているものの、働きが悪くて高血糖になっている場合が少なくありません。
治療については、まず食事療法や運動療法、薬による治療を行うケースが多いと思います。
「必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもの」と言う要件に当てはまらないことが少なくありません。

このような理由で、3級の障害年金に該当しないケースが少なくないと思われます。