うつ病による障害年金請求

うつ病による障害年金申請(請求)の考え方、申請に必要な書類等をみてみましょう。

 

① どんな人が受給できるの?


うつ病で日常生活や就労に制限がある方
うつ病エピソード、反復性うつ病性障害、気分障害、感情障害、気分循環症、気分変調症も同様です
20歳~64歳の方(ただし、老齢年金を繰上げ受給している場合は制限あり。65歳以上の方も制限あり)
障害年金の受給要件を満たしている必要があります。
老齢年金と障害年金はダブルで受給出来ません。  

② 障害年金の受給要件


1.初診日に被保険者であること

 障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日に加入していた年金制度により請求する年金が変わります。

 

初診日に厚生年金保険に加入していた

 会社員、会社役員など。 障害厚生年金の請求となります。

 

初診日に国民年金に加入していた

 自営業、厚生年金保険に加入している夫(または妻)の扶養、学生など。 20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。 障害基礎年金の請求となります。

 

初診日に共済年金に加入していた

 公務員の方。 障害共済年金(障害厚生年金)の請求となります。  

 

 

2.一定の障害の状態にあること

 

障害認定日とは?

 請求する傷病の初診日から起算して1年6月経過した日又は1年6月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日(症状が固定し、治療の効果ができない状態に至った日を含む)を言います。

 20歳前に初診日があり、初診日から1年6月経過した日が20歳に到達する前であれば、20歳に到達した日(20歳の誕生日の前日)が障害認定日となります。

 

診断書が必要

 この障害認定日時点で一定の障害の状態にあると認められる必要があります。ですから、障害認定日時点(障害認定日以後3か月以内。障害認定日が20歳に到達した日の場合、その前後3か月以内)の診断書が必要になります。  ただし、請求日時点で障害認定日から1年以上経過している場合は、現在の状態についての診断書も必要になります。

 

 障害認定日時点では、症状が軽かったなど、障害等級を満たしていなかったが、その後症状が重くなった場合などには、障害年金を申請することができます。これを事後重症請求と言います。 この場合は申請する時点(現在)の診断書が必要になります。

 

 

3.保険料の納付要件を満たしていること

 初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(1) 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2) 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

 

「初診日の前日」が判定日となっている理由

 例えば、初診日以降に保険料が未納であったことに気が付き、遡って納付したとしてもそれは認めませんと言うことです。  

 

 

 

③ 障害年金の種類


 

障害基礎年金と障害厚生年金

 初診日に加入していた制度により申請する年金が変わります。 これは前述したとおりです。

 

■障害年金はいくらもらえるのか?

障害基礎年金の年金額

【1級】 約97万円 + 子の加算

【2級】 約77万円 + 子の加算

<子の加算> 第1子・第2子 各 約22万円 第3子以降 各 約7万円

※ただし、子とは次の者に限る 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者

 

障害厚生年金の年金額

【1級】 (報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(約22万円)〕

【2級】 (報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(約22万円)〕

【3級】 (報酬比例の年金額) ※最低保障額 約58万円

※加給年金は対象となる配偶者がいる場合のみ 報酬比例の年金額は「平均標準報酬(月)額」と被保険者期間の月数から算定します。 月数が300月に満たない場合は、300月とみなして計算されます。 なお、障害厚生年金の1級と2級は障害基礎年金も受給できます。 3級は障害厚生年金のみの受給となります。   

④ 障害の程度と等級


■障害の程度:1級

 身体の機能の障害等により、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの。

 例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。

 うつ病の場合、入院している状態、外出が全くできず家族にほとんどのことを介助してもらわなければ生活できないぐらいの状態でなければ1級と認定されることは少ないです。

 

■障害の程度:2級

 身体の機能の障害等により、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの。

 例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。

 うつ病の場合、食事・服薬管理・入浴・対人関係・市役所などの手続き等、日常生活に支障がある状態。仕事も一般就労を長期間継続できていないなどの状態で2級と認定されることがあります。

 

■障害の程度:3級

 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。  

 

 

▼障害認定基準(精神の傷病)2017.12.1改正

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/3-1-8.pdf

 

 

 

■精神の障害に係る等級判定ガイドライン

 2016年9月に障害等級の判定時に用いる目安や考慮すべき事項の例などを示すガイドラインが示されました。

 診断書の記載項目である「日常生活能力の程度」の5段階評価と「日常生活能力の判定」7項目の4段階評価を元に、下記の表で目安の判定を行います。

 

▼精神の障害に係る等級判定ガイドライン

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20160715.files/A.pdf

 

 

障害等級の目安

■日常生活能力の判定

 診断書には、日常生活能力を判定する7つの項目があります。

 この判定は、単身で生活するとしたら可能かどうかという前提で医師に判断してもらう必要があります。

 実際、家族などと同居していれば、多くの援助を受けているものです。その状況において、出来ている場合でも、 単身で生活していると仮定すると実際は出来ていないことが少なくないものです。

 家族がいるから成り立っているのは、決して自分でできている訳ではありませんので、評価が軽くなる可能性があるのです。

 この前提条件は見落とされがちですので、注意が必要です。

 

 

評価は4段階評価です。

① できる

② 自発的にできる又はおおむねできるが時には助言や指導を必要とする

③ 自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる

④ 助言や指導をしてもできない若しくは行わない

 

 

 

評価項目は7つです。

(1)適切な食事

 ⇒ 配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど。

 

(2)身辺の清潔保持

 ⇒ 洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の清掃や片付けができるなど。

 

(3)金銭管理と買い物

 ⇒ 金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど。

 

(4)通院と服薬

 ⇒ 規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるなど。

 

(5)他人との意思伝達及び対人関係

 ⇒ 他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなど。

 

(6)身辺の安全保持及び危機対応

 ⇒ 事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるなど。

 

(7)社会性 

 ⇒ 銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また、社会生活に必要な手続きが行えるなど。

 

■日常生活能力の程度

日常生活能力の程度について総合的に判定します。

 

(1)精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。

 

(2)精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。

(たとえば、日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難を生じることがある。社会行動や自発的な行動が適切に出来ないこともある。金銭管理はおおむねできる場合など。)

 

(3)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。

(たとえば、習慣化した外出はできるが、家事をこなすために助言や指導を必要とする。社会的な対人交流は乏しく、自発的な行動に困難がある。金銭管理が困難な場合など。)

 

(4)精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。

(たとえば、著しく適正を欠く行動が見受けられる。自発的な発言が少ない、あっても発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする。金銭管理ができない場合など。)

 

(5)精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。

(たとえば、家庭内生活においても、食事や身のまわりのことを自発的にすることができない。また、在宅の場合に通院等の外出には、付き添いが必要な場合など。)

 

⑤ 障害年金は遡って申請できます


 障害認定日から1年以内の請求するのが本来の申請パターンです。ですが、実際には1年を過ぎてから申請される方も少なくないです。

 1年を過ぎていても、障害認定日時点と現在の診断書を取得して年金申請することは可能です。これを認定日請求と言います。遡及請求と呼ぶ方もいます。

 ただし、障害認定日時点の診断書が取得できない、症状が軽かったなどの場合は認定日請求は難しいです。

 診断書が取得できない場合とは、カルテが廃棄されている、閉院している場合などです。また、カルテはあるものの情報が少ないために、診断書内容が薄っぺらくなってしまうこともあります。  

 

■年金受給の時効

 認定日請求は、障害認定日の診断書が取得できれば、障害認定日は例えば20年前でも請求は可能です。 ただし、年金の受給権には時効があります。時効は5年です。 ですから、20年前の診断書で等級が認められても、遡って受給できるのは5年分になります。 5年分ですが、金額的には数百万円になることも少なくありません。

 なお、時効が5年だからと言って、5年前の診断書で申請することは出来ません。勘違いされている方もいらっしゃるようです。  

⑥ 他の制度との関係


 

■障害者手帳

 障害者手帳と障害年金は別の法律、別の制度です。ですから、等級は同じにはなりません。 障害者手帳が2級だから、障害年金も2級になるということではありません。  

 

■傷病手当金

 同一の傷病で、傷病手当金と障害年金を同時に受給する場合は、傷病手当金が調整されます。

 

傷病手当金 > 障害年金 → 障害年金との差額が傷病手当金として支給される
傷病手当金 < 障害年金 → 傷病手当金の支給なし


 なお、認定日請求で遡及して障害年金を受給した時に、同一月で傷病手当金と障害年金の両方を受給することになる場合があります。

 この場合は、傷病手当金を返金しなくてはならないこともあります。  

 

⑦ 申請に必要な書類


 

必要な書類は、請求のパターン、転院歴、傷病、家族構成等により異なります。

 

 

■障害基礎年金で必要な主な書類

・ 年金手帳・基礎年金番号通知書(本人):提示またはコピー提出
・ 住民票(続柄の記載があるもの)
・ 戸籍謄本(戸籍全部記載事項証明書):子の加算対象のお子さんがいる場合
・ 所得証明書・課税(非課税)証明書:20歳前に初診日がある障害基礎年金を請求する時。本人のもの
・ 在学証明書・学生証:子の加算対象の高校生がいる場合
・ 診断書:現在、障害認定日
・ 受診状況等証明書:初診と診断書作成医療機関が異なる時
・ 病歴・就労状況等申立書:発病から現在までの状況を本人が記載する書類
・ 障害給付請求事由確認書:障害認定日から1年以上経過した認定日請求の場合
・ 障害者手帳:コピー提出
・ その他

 

 

■障害厚生年金で必要な主な書類

・ 年金手帳・基礎年金番号通知書(本人・配偶者):提示またはコピー提出
・ 住民票(続柄の記載があるもの)
・ 戸籍謄本(戸籍全部記載事項証明書):配偶者がいる場合
・ 所得証明書・課税(非課税)証明書:配偶者のもの
・ 診断書:現在、障害認定日
・ 受診状況等証明書:初診と診断書作成医療機関が異なる時
・ 病歴・就労状況等申立書:発病から現在までの状況を本人が記載する書類
・ 障害給付請求事由確認書:障害認定日から1年以上経過した認定日請求の場合
・ 障害者手帳:コピー提出
・ その他

 

⑧ 申請手続きを代行します


煩雑な書類作成や年金事務所対応を自分で行うのが難しい場合、時間がかかってしまう場合は、申請の手続きを代行します。

自分で時間をかけて申請するより、任せて素早く申請することにより、トータルの受給額が多くなることがあります。

 

実際にあった事例では、自分で申請するのに1年かかった方がいらっしゃいます。代行して1~2か月で申請していれば、10カ月分多く受給できていた計算になります。

代行費用を差し引いても多く手元に残り、経済的メリットがあったと言えます。

 

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