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障害者手帳と障害年金


障害年金の等級と障害者手帳の等級について、同じと思われている方も多いようです。

 

ですが、実際は違います。

 

そもそも根拠となる法律が違います。それぞれに等級の基準があります。

 


【肢体の障害】

例えば下肢の障害。


●障害年金の基準:一下肢の機能に著しい障害を有するもの

        (一下肢の用を全く廃したもの)→ 2級

●障害者手帳の基準:一下肢の機能を全廃したもの → 3級

 


このように同程度の障害の状態を表していても等級に違いがあります。

 

では下肢の障害で障害者手帳3級を持っていれば障害年金2級に該当するのか?

 

こう言う疑問と言うか期待と言うか・・そう思われることでしょう。

 

ですが、実際はそうとは限りません。

 

理由の1つとしてはその障害が日常生活や仕事にどの程度影響しているのか?など別の要因も判定の要素になるからです。

 

ただ、障害者手帳を持っていらっしゃるのであれば、要件を満たしていれば障害年金受給の可能性もあるわけですから、ご検討されてみても良いかもしれません。

 

 

【肝疾患の障害】

肝炎から肝硬変に至り、その後肝移植を受けた。免疫抑制剤は一生必要である。

 

●障害年金【肝移植前】:検査成績および臨床所見等により等級の認定を受けられる。

●障害年金【肝臓移植の取扱い】

【ア】 肝臓移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定する。

【イ】 障害年金を支給されている者が肝臓移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の等級とする。

 

※肝移植により、検査成績および臨床所見等が改善し、発病前と同じように生活できるようになれば、等級は認定されないことになる。

 

●障害者手帳:肝移植後も免疫抑制剤を使用している場合は、1級に認定される。

 

このように肝移植後は明らかに等級が異なる場合がある。

 

 


【まとめ】
・障害年金と障害者手帳の等級は必ずしも同じではない
・障害者手帳を持っているのであれば障害年金受給の可能性を検討の余地はある

 


 

よくある質問


Q 身体障害者手帳の3級を持っています。障害年金も3級をもらえるのでしょうか?

A 障害者手帳と障害年金の等級は必ずしも一致しません。

  それぞれに関わる法律や基準も違います。

  ですが、全く見当違いでもありません。

  

Q 障害者手帳を持っていないと、障害年金の請求はできませんか?

A 障害者手帳を持っていないと、障害年金の請求ができないという事はありません。

  それぞれに関わる法律や基準も違います。

  ただし、障害年金の請求時に障害者手帳を既に取得している場合は、そのコピーの提出が必要になります。

 

Q 精神の障害年金を請求し、2級となりました。

  年金証書を市役所に持っていくと、障害者手帳をもらえると聞いたのですが、本当でしょうか?

A 精神の傷病に関する障害年金を受給している場合、年金証書等の写しによる精神障害者保健福祉手帳の障害等級の認定を受ける事が可能です。手帳を取得するために改めて診断書を提出する必要はありません。

「年金証書等の写しによる精神障害者保健福祉手帳の障害等級の認定事務について」(平成7年9月28日健医精発第59号厚生省保健医療局精神保健課長通知)

「年金証書等の写しによる精神障害者保健福祉手帳の障害等級の認定事務についての一部改正について」(平成23年3月3日、(障精発0303第3号)

 

 


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