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【まとめ】障害年金に関する用語集 - クイックレファレンス


●傷病

疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病を総称したもの

 

●起因する疾病

前の疾病又は負傷がなかったならば後の疾病が起こらなかったであろうというように、前の疾病又は負傷との間に相当因果関係があると認められる場合をいう。

 

●初診日

障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日

 

●障害認定日

障害の程度の認定を行うべき日をいい、請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日又は1年6月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)。

 

●傷病が治った場合

器質的欠損若しくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいう。

 

●事後重症による年金

傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において政令で定める障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合で、当該傷病による障害により65 歳に達する日の前日までに、政令で定める障害等級に該当する程度の障害の状態に該当し、かつ、65 歳に達する日の前日までに裁定請求のあった場合に支給する年金をいう。

 

●基準傷病

既に発している傷病による障害と、新たに発した傷病(既に発している傷病の初診日以後に初診日のある傷病に限る。)による障害を併合して、初めて、障害等級が1 級又は2 級に該当する程度の障害の状態に至った場合における新たに発した当該傷病をいう。

 

●基準障害

基準傷病による障害をいう。

 

●はじめて2 級による年金

既に基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65 歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準障害と他の障害とを併合して障害等級が1 級又は2 級に該当する程度の障害の状態に至った場合に支給される障害基礎年金及び障害厚生年金をいう。

 

●障害の程度

障害の程度を認定する場合の基準となるものは、国年令別表、厚年令別表第1 及び厚年令別表第2 に規定されているところであるが、その障害の状態の基本は、次のとおりである。

(1) 1 級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。
例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの
又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。
(2) 2 級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制
限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとす
る。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。
例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、
それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。
(3) 3 級
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度
のものとする。
また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限
を加えることを必要とする程度のものとする。(「傷病が治らないもの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。)
(4) 障害手当金
「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えるこ
とを必要とする程度のものとする。

 

●障害認定の時期

(1) 障害認定日
(2) 「事後重症による年金」については、裁定請求書を受理した日(65 歳に達する日の前日までに受付けたものに限る。)
(3) 「はじめて2 級による年金」については、障害の程度が2 級以上に該当した日(65歳に達する日の前日までに該当したものに限る。)
(4) 「障害手当金」については、初診日から起算して5 年を経過する日までの間において傷病の治った日

 

●2つ以上の障害がある場合の障害の程度の認定

1 併合(加重)認定
(1) 障害認定日において、認定の対象となる障害が2 つ以上ある場合(併合認定)
(2) 「はじめて2 級」による障害基礎年金又は障害厚生年金を支給すべき事由が生じた場合(併合認定)
(3) 障害基礎年金受給権者及び障害厚生年金受給権者(障害等級が1 級若しくは2 級の場合に限る。)に対し、さらに障害基礎年金または障害厚生年金(障害等級が1 級若しくは2 級の場合に限る。)を支給すべき事由が生じた場合(加重認定)
(4) 併合認定の制限
同一部位に複数の障害が併存する場合、併合認定の結果が国年令別表、厚年令別表
第1 又は厚年令別表第2 に明示されているものとの均衡を失する場合には、明示されている等級を超えることはできない。

2 総合認定
内科的疾患の併存している場合及び前章の認定要領において特に定めている場合は、総合的に認定する。
3 差引認定
(1) 障害認定の対象とならない障害(以下「前発障害」という。)と同一部位に新たな障害(以下「後発障害」という。)が加わった場合は、現在の障害の程度から前発障害の障害の程度を差し引いて認定する。
(2) 同一部位とは、障害のある箇所が同一であるもの(上肢又は下肢については、それぞれ1 側の上肢又は下肢)のほか、その箇所が同一でなくても眼又は耳のような相対性器官については、両側の器官をもって同一部位とする。
(3) 「はじめて2 級による年金」に該当する場合には、適用しない。

 

 



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