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障害年金認定基準(聴覚の障害)


聴覚の障害による障害認定基準のポイント

聴覚の障害による障害の程度は、純音による聴力レベル値(純音聴力レベル値)及び語音による聴力検査値(語音明瞭度)により認定する。

聴覚の障害(特に内耳の傷病による障害)と平衡機能障害とは、併存することがあるが、この場合には、併合認定の取扱いを行う。

 

認定基準
【1 級】

・両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

【2 級】

・両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

・両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

【3 級】

・両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの

※具体的には次のいずれかに該当するもの

・両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの
・両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの

 

注意点

【聴力レベル】

聴力レベルは、4分法により算出すること。

聴覚の障害で障害年金を受給していない方に両耳の聴力レベルが100デシベル以上の診断を行う場合については、オージオメータによる検査に加えて、聴性脳幹反応検査(ABR)等の多角的聴力検査またはそれに相当する検査(遅延側音検査、ロンバールテスト、ステンゲルテストなど)の結果を診断書に記載し、その記録データのコピー等を必ず提出する必要がある。

 

【最良語音明瞭度】

両耳の平均純音聴力値が「90デシベル未満」の場合は、「最良語音明瞭度」を診断書に記載する必要がある

 

 


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