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障害年金認定基準(眼の障害)


眼の障害による障害認定基準のポイント

屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定するが、この場合最良視力が得られる矯正レンズによって得られた視力を測定する。眼内レンズ挿入眼は裸眼と同様に扱い、屈折異常がある場合は適正に矯正した視力を測定する。

両眼の視力を別々に測定し、良い方の眼の視力と他方の眼の視力とで障害の程度を認定する。

視野は、ゴールドマン型視野計又は自動視野計を用いて測定する。認定は、ゴールドマン型視野計又は自動視野計のどちらか一方の測定結果で行うこととし、両者の測定結果を混在させて認定することはできない。

視力障害、視野障害、まぶたの欠損障害、調節機能障害、輻輳機能障害、まぶたの運動障害、眼球の運動障害又は瞳孔の障害が併存する場合には、併合認定の取扱いを行う。

令和4年1月1日に認定基準が改正されたことにより、同じ症状・検査結果であっても改正前と等級が変わる可能性がある。

 

 

認定基準(視力障害、視野障害) 令和4年1月1日改正

【1級】

・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

・一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

 

【2級】

・両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの

・一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

・身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を 受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

 

【3級】

・両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの

・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの

・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの

 

【障害手当金】

・両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの

・一眼の視力が0.1以下に減じたもの

・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

・両眼による視野が2分の1以上欠損したもの

・ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が56度以下に減じたもの

・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下に減じたもの

・自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が40点以下に減じたもの

・両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの

・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

 

 

 


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