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相当因果関係なしと初診日


障害年金の初診日の考え方の1つに「相当因果関係なし」と言うのもあります。

 

例えば高血圧と脳内出血です。

障害年金においてはこの2つの傷病の間には因果関係がないものとして取り扱います。

ですから脳内出血で障害年金を請求するときはその前に患っていた高血圧のために初めて病院に行った日が初診日とならないと言うことです。

 


医学的には高血圧が誘因となって脳内出血が起こった。そういう状況も考えられます。

しかし、障害年金の請求においては因果関係がないものとして取り扱うのです。

実はこの場合に起こりうる問題があります。

障害年金の診断書に記載されるべき初診日は脳内出血が起きて初めて病院に行った日(救急車で運ばれた日の方が現実的でしょうか)です。


しかし、高血圧で初めて行った病院に脳内出血後にかかってその病院で診断書を書いてもらう場合にこう言われる可能性があります。

「初診日は高血圧の時に初めて当院にかかった日でしょう」


医学的には正しくても障害年金的には正しくない。そんなことが起こりうるのです。

 

 

「相当因果関係なし」として取り扱われるものの例


  1. 高血圧と脳内出血または脳梗塞は、相当因果関係なしとして取り扱う。
  2. 糖尿病と脳内出血または脳梗塞は、相当因果関係なしとして取り扱う。
  3. 近視と黄斑部変性、網膜剥離又は視神経萎縮は、相当因果関係なしとして取り扱う。

 

  



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