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障害年金の請求パターン


 障害年金の請求にはいつくかの種類があります。ここでは4つの請求方法をお示しします。

 

1. 認定日請求(本来請求)
2. 遡及請求
3. 事後重症
4. 20歳前障害

 

それではそれぞれの請求のポイントをお話しします。

 

  1. 認定日請求(本来請求)


初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)時点での診断書を取得して障害認定日から1年以内に請求します。


 【必要な診断書】障害認定日から3ヶ月以内の診断書
 【受給権の発生】障害認定日

 

  

  2. 遡及請求


認定日請求のうち本来の請求時期(初診日から1年6ヶ月経過した日である障害認定日から1年以内)を逃してしまい。1年以上経過した後に障害認定日時点に遡って障害年金を請求します。


【必要な診断書】障害認定日から3ヶ月以内の診断書と請求時の3か月以内の診断書、

        合計2枚が必要。
【受給権の発生】障害認定日


※障害年金の支給は障害認定日の翌月分から支給さますが時効の関係で最大5年分まで

となります。

 

  

  3. 事後重症


初診日から1年6ヶ月を経過した日である障害認定日時点では障害の程度が軽く、障害等級に該当していなかった場合でもその後に65歳に達する日の前日までに障害が重くなるなどして障害等級に該当する状態に至った場合、障害年金を請求することができます。

障害認定日時点では医療機関を受診されていなかったり、当時の診断書が保管されていない場合など、障害認定日時点における診断書が取得できない場合は通常事後重症による請求となります。


【必要な診断書】請求時の3か月以内の診断書
【受給権の発生】請求日
【請求期限】65歳に達する日の前日(65歳の誕生日の2日前)まで

  

  

  4. 20歳前障害


20歳前の年金に未加入の期間に初診日がある傷病により一定の障害状態にある場合、20歳に達した日または障害認定日が20歳以後の場合はその障害認定日の時点で障害等級の2級以上に該当する場合には障害年金の請求をすることができます。


【必要な診断書】原則として20歳に達した日または障害認定日が20歳以後の場合は

        障害認定日の前後3ヶ月以内の診断書が必要
【受給権の発生】20歳に達した日または障害認定日が20歳以後の場合は障害認定日


※初診日から1年6か月経過した日と20歳になった日のうち遅い方が障害認定日になります。

 

  

よくある質問


Q 平成23年1月に初診日がある病気で障害年金を請求しようと思い年金事務所に

  行きました。発病からの経緯を説明したところ「あなたは残念ながら認定日

  請求は出来ません」と言われました。本当に無理なのでしょうか?

A 障害認定日において一定の障害の状態になければその他の要件を満たして

  いても障害年金を認定日から受給出来ません。しかし、認定日時点で一定の

  障害の状態であると認められるかどうかは請求をやってみなければ分かり

  ません。

  年金事務所では門前払いにあうケースも少なくないようです。可能性がある

  のであればチャレンジした方が納得がいくと思います。

  当事務所が年金事務所の対応を致します。是非ご相談ください。

 



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