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障害年金を受給するための3つの要件


障害年金を請求するためには次のいずれにも該当することが必要です。

  • 初診日が確定している
  • 障害認定日において障害状態に該当する
  • 保険料納付要件を満たしている

 

では障害基礎年金と障害厚生年金についてもう少し詳しく解説します。

 

障害認定日とは>>詳しい説明を読む

 

 

障害基礎年金


  1. 国民年金の加入期間中または20歳前の年金に未加入である期間中に初診日がある病気やけがで障害の状態になったこと。
    または国民年金に加入したことがある方が60歳~65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の間に初診日のある病気やけがで障害の状態になった(※老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除く)。
      
  2. 障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日又はそれ以前の治った日)または20歳に達したときににおいて1級または2級の障害状態にあること。
      
  3. 初診日において一定の保険料納付要件(保険料を滞納していない)を満たしていること。ただし、年金に未加入である20歳前の病気やけがにより障害の状態になった方については問われない。

 

 

障害厚生年金


  1. 厚生年金保険の被保険者である間に障害の原因となった病気やけがの初診日があること
  2. 障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日またはそれ以前の治った日)において1級~3級の障害状態にあること
  3. 初診日において一定の保険料納付要件(保険料を滞納していない)を満たしていること

 

 

よくある質問


Q 保険料納付要件について詳しく教えてください

A 以下のいずれかに該当する場合保険料納付要件を満たしていることになります。

  ・初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間につい

   て、保険料が納付又は免除されていること

  ・初診日が令和8年4月1日前であって初診日に65歳未満の場合に、初診日の

   ある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

 

Q 保険料納付要件は加入期間の2/3の確認と1年間の確認とどちらから見ると良い

  ですか?

A 初診日が令和8年4月1日前でその時65歳未満の場合はまず初診日のある月の

  前々月から1年間さかのぼって保険料の未納がないかを確認します。

  未納がない場合は、保険料納付要件を満たしています。

  もし未納がある場合は、20歳から初診日のある月の前々月までで保険料の未納

  が3分の1以上ないかを確認します。保険料の未納が3分の1未満で収まってい

  れば保険料納付要件を満たしています。

 



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