障害年金専用お問い合わせフォーム


お問い合わせはお気軽に

連絡先メールアドレスはお間違いがないように十分ご確認ください。

間違われた場合はご連絡出来ませんのであらかじめご了承ください。

2営業日以内を目安にメールにてご連絡いたします。

 

なお初回お問い合わせのメールでの回答は一般的内容となります。
個別の案件や、複雑な案件、書類の作成方法、等級判断等についてはお答えしかねます。

あらかじめご了承ください。

 

お預かりしました情報につきましては個人情報保護方針のもと厳格に管理いたします。

社会保険労務士は守秘義務があると法律で決められております

(社会保険労務士法 第21条)。

 

 

※当事務所では情報の行き違い等がないようにお問い合わせフォームからのご相談に特化させて頂いております。

24時間365日、お客さまの好きな時にお客さまのペースでご相談できると好評を頂いております。

 

※LINEによる障害年金の問い合わせを始めました。

 

 


メモ: * は入力必須項目です


【お問い合わせ補足】

 

■年金ご請求者のお住まい

市町村名までで結構です。

 

■メールアドレス

携帯メールで迷惑メール設定をされていると不達となる事例があります。「15sr.com」のドメインを受診できるように設定をお願い致します。

 

■電話番号

メールアドレスの間違いや迷惑メール設定によるメール不達時の連絡用です。

電話番号の入力がなく、メール不達の場合は、当事務所からご連絡できません。

あらかじめご了承ください。

 

■診断名、症状、お問い合わせ内容など

お問い合わせされた方が年金ご請求者ではない場合は、お名前と年金ご請求者との続柄もご記入してください。

 


友だち追加

無料でご相談・お問い合わせ!(障害年金専用です)

LINEがよろしければ、こちらから友達追加してください!

 

追加後、トーク(チャット)で以下の内容についてお知らせください。

原則2営業日以内にご返信いたします。

 

①年金ご請求者の氏名

②ご請求者の生年月日

③年金請求者のお住まい(市町村までで可)

④診断名、症状、お問い合わせ内容など

⑤お問い合わせされた方が年金請求者ではない場合、お問い合わせされた方の氏名と続柄



電話で相談

 

お急ぎのご依頼またはご面談の予約に限り電話にて承っております。

ご面談等のため電話に出られないことが多々あります。予めご了承ください。

  

なお、電話でのご依頼・ご面談の予約・ご相談の場合は障害年金請求に必要な情報をお伺いします。あらかじめご用意ください。

<主な情報>

・氏名

・住所

・生年月日

・電話番号

・基礎年金番号

・家族構成

・職歴

・傷病名

・初診日

・初診日から現在までの経過

 

など

 

 

サービスの相談をしたい、説明を聞きたい、ご依頼したい方はお気軽にお問い合わせ下さい。

電話によるご質問、貴社のサービス等についての電話やお問い合わせフォームからの書き込み・営業については、有料相談の範疇と判断し報酬を申し受ける場合がございます。あらかじめご了承ください。

よくあるご質問


Q 面談は2回以上になるのでしょうか?

A 基本的に1回で終了します。原則ご契約後は基本的にメールまたは電話にて

  ご連絡させて頂きます。必要に応じてご面談する場合もございます。

 

Q 面談をしないといけないのでしょうか?

A ご契約の前にお手続きのご説明やご申請者の年金の加入履歴や病状などをヒヤ

  リングさせて頂くためご面談をさせて頂いております。

   しかし、どうしてもと言うことであればご面談なしでご契約し請求を進めるこ

  とも可能です。

 

Q 面談をせずにメールだけで手続きが進められますか?

 もちらん可能です。メールや手紙、電話、FAXだけでやり取りをされる方も

  いらっしゃいます。実際にご面談された方でも1回ご面談した後はメールや

  手紙、電話、FAXでやり取りされる方がほとんどです。

 

Q 貴事務所とは距離が離れているのですが依頼できますか?

 当事務所は石川県金沢市にありますが、北陸を中心に各地からご相談・ご依頼

  頂いております。メールや手紙、電話、FAXでのやり取りが中心ですが、

  それだけでも完結させることは可能です。

  また必要に応じて出張致しますのでご相談ください。

 
Q 遠方から依頼した場合、年金事務所へはどのように申請するのですか?
 年金事務所はその所在地にお住まいの方だけではなく全国どの地域の方の相談
  や請求ができます。当事務所では石川県金沢市の年金事務所で請求をしていま
  すが今まで特に問題はありません。
  厚生年金の請求の場合、書類を提出した年金事務所から東京都杉並区にありま
  す日本年金機構本部へ送られ審査されます。
  国民年金の請求の場合、書類を提出した年金事務所から各都道府県の審査機関
  に送られ審査されます。
 

 

 

 


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