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大腿骨頭壊死 受給成功のポイント


はじめに


特発性大腿骨頭壊死は、血流の低下により大腿骨頭の一部が壊死に陥った状態のことを言います。

 

壊死が起こりその部分が潰れることにより激しい痛みが生じます。

 

それにより歩行などの動作が制限されます。

 

特発性大腿骨頭壊死の原因とされているものにはステロイド投与やアルコールの大量摂取があげれています。

 

この他に大腿骨頭壊死は外傷により発生するケースもあります。

 

障害年金では大腿骨頭壊死などにより人工骨頭を挿入置換した場合3級とするとなっています。

 

またそれに限らず立つ、歩くなどの動作が著しく制限されるものについては各々の状態に応じた障害等級の基準が設けられています。

 

初診日と障害認定日


●初診日 

大腿骨頭壊死の原因は色々あります。アルコールの大量摂取や外傷性、その他原因不明の場合は股関節あたりに痛みを感じて初めて医師の診察を受けた日が初診日となることが多いです。

 

ですが、ステロイド投与により骨がもろくなったことなどが原因の場合はステロイド投与のきっかけとなった傷病があります。

 

例えば腎疾患や自己免疫性疾患などです。この場合はその傷病で初めて医師の診察を受けた日が初診日となりますので注意が必要です。

 

 

●障害認定日

障害認定日は原則初診日から1年6か月経過した日です。

ですが、初診日から1年6か月経過する前に人工骨頭挿入置換した場合は挿入置換した日が障害認定日となります。

 

診断書と病歴・就労状況等申立書


●診断書

人工骨頭の手術をしている場合は表面下部「⑬人工骨頭・人工関節の装着の状態」欄に手術の部位および年月日が記載されている必要があります。

ここが空欄ですと手術をしたと認められません。

 

また、裏面の「⑯関節可動域及び筋力」の記入、「⑱日常生活における動作の障害の程度」は全て記入されているかは確認してください。

 

「⑱日常生活における動作の障害の程度」は補助用具を使用しない状態での判断になりますので注意が必要です。

 

補助用具を使用されている場合は「⑲補助用具使用状況」の記載がされているかを確認してください。

 

「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」「予後」欄は必ず記入されている必要があります。

 

 

●病歴・就労状況等申立書(病歴状況申立書)

病歴・就労状況等申立書はご自身の病気の経緯と日常生活や仕事において不自由している点をどう伝えるかがポイントになります。

 

病歴・就労状況等申立書は、診断書とともに審査の参考資料となります。また内容に不備があると実際の状況を認めてもらえない可能性があります。

よってしっかりと丁寧に作成する必要があります。

 


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