傷病手当金とは健康保険などから病気やケガで仕事を休むことにより報酬が得られない場合に支給されるものです。
【支給開始日】病気やケガで仕事を3日以上連続で休んだ場合、4日目以降の休んだ日に対して支給されます。
【支給期間】支給開始日から1年6か月後まで。途中支給されていない期間があったとしても期限が来た場合終了します。即ち「1年6か月分もらえる」と言うのとは少し違います。
【支給金額】1日につき標準報酬日額の3分の2の金額。ただし報酬の一部が支給されている場合は差額のみ支給されます。傷病手当金より報酬多ければ傷病手当金は支給されません。
障害年金と傷病手当金が同時に支給される場合はどうなるのでしょうか?
【障害基礎年金のみを受給】傷病手当金との調整はありません。
障害年金と傷病手当金の両方とも全額受け取れます。
【障害厚生年金を受給】双方の受給が重なる期間については傷病手当金が減額調整されます。
●傷病手当金 > 障害厚生年金と障害基礎年金の合計金額
→傷病手当金と障害厚生年金と障害基礎年金の合計金額の差額が傷病手当金
として支給されます。
●傷病手当金 < 障害厚生年金+障害基礎年金の合計金額
→傷病手当金は支給されません。
Q 以前傷病手当金をもらっていました。今回障害年金を遡及請求した場合、
傷病手当金を受給していた期間と重なっています。
A 同一傷病で既に受給済みの傷病手当金と遡及請求した障害年金の受給期間が
重なる場合は障害年金の支給時に傷病手当金を返さなくてはなりません。
傷病手当金の日額と障害厚生年金+障害基礎年金の合計金額の日額を比較
して少ない金額分を健康保険に返すイメージです。
Q 現在傷病手当金をもらっています。1年6か月分もらい終わってから障害
年金の請求をした方が良いですか?
A 障害年金の請求手続きは時間がかかるものです。手続を開始してから受給
できたとして、入金されるまでに6か月以上かかることは普通にあります。
そうすると傷病手当金の受給が終了してから障害年金の入金があるまで
間が空いてしまい、その間お金に困ってしまう可能性もあります。
ですから傷病手当金と多少重なってしまっても早めに障害年金の請求手続
きを開始した方が良いとも考えられます。
また、初診日から時間が経てば初診日の証明など障害年金の請求に必要な
書類を集めるのが難しくなっていくこともあります。