障害年金を受給した場合のイメージを図に表しました。
<障害の等級>
障害基礎年金は1級と2級
障害厚生年金は1級と2級と3級があります。
障害基礎年金には3級はありません。
<初診日に加入していた制度による違い>
初診日に加入していた制度によって受給の範囲が異なります。
初診日に国民年金に加入または20歳前の場合は障害基礎年金を受給できます。
一方初診日に厚生年金保険の被保険者であった場合は障害基礎年金と障害厚生年金を受給できます。
※年度により改定されます
【障害基礎年金】
1級:約97万円 +子の加算
2級:約78万円 +子の加算
子の加算:第1子・第2子 それぞれ約22万円
第3子以降 それぞれ約7万4千円
【障害厚生年金】
配偶者加給年金額:約22万円
3級・最低保障額:約58万円
平成23年4月から「障害年金加算改善法」の施行により障害年金の配偶者や子の加算制度が改正されました。
【平成23年3月まで】
○ 障害年金を受ける権利が発生した時点で、加算要件を満たす配偶者や子がいる場合に加算がされていました。
【平成23年4月から】
○ 障害年金を受ける権利が発生した後に、結婚や子の出生等により加算要件を満たす場合にも、届出により新たに加算されることになりました。
○ 障害年金を受ける権利が発生した後に、生計を同じくする配偶者や子がいる方
【 配偶者の加算が可能な年金】
・1、2級の障害厚生(共済)年金
・1、2級の旧法厚生年金保険・船員保険にもとづく障害年金(職務上の船員保険障害年金は1~5級)
【 子の加算が可能な年金】
・1、2級の障害基礎年金
・1、2級の旧法国民年金にもとづく障害年金
・1、2級の旧法厚生年金保険・船員保険にもとづく障害年金(職務上の船員保険障害年金は1~5級)
※ 旧法にもとづく年金とは、昭和61年4月1日前に年金を受ける権利が発生した年金をいいます。
※ 配偶者の加算は、配偶者自身が障害年金や加入期間が20年(厚生年金保険の中高齢者の特例に該当する方はその期間)以上の老齢および退職を事由とする年金を受けている間は停止されます。
Q 3級は加算もなくとても金額が少ないと思うのですが・・・
A 3級は障害厚生年金のみでしかも加算はありません。
ただし、最低保証額が設定されています。
※<参考>最低保証額:約58万円
Q 平成21年6月に受給権が発生して2級の障害基礎年金と障害厚生年金をもらっています。平成22年12月に子供が生まれました。子の加算をもらえると言うことでしょうか?
A 平成23年4月以降障害年金を受ける権利が発生した後に、結婚や子の出生等により加算要件を満たす場合にも加算されるようになりました。
ただし以下の2つの注意点があります。
・届出が必要
・平成23年4月以降の分に加算される(平成23年3月以前には加算されません)