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特別障害給付金とは?


国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されています。

 

【対象者】

1.平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
 (大学、大学院、短大などの昼間部に在籍していた学生。定時制、夜間部、通信は除く。)

2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者(サラリーマンの妻など)であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方
 (65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。)

 

  • ご本人の所得が一定の額以上であるときは、支給額の全額又は半額が停止される場合があります。
  • 老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額を支給いたします。(老齢年金等の額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。)

 

  

 



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