障害年金において初診日とは「障害の原因となった傷病で初めて医師の診察を受けた日」のことを言います。
例えば慢性腎不全で人工透析をされている場合、人工透析を始めた病院に初めて行った日が初診日とは限りません。
前の傷病がなかったら後の傷病が起こらなかっただろうと認められる場合のことを「相当因果関係あり」と言います。
例えば糖尿病と糖尿病性腎症がその1つです。
糖尿病に罹ったためその病状が進行して糖尿病腎症になったと言うことです。
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>>相当因果関係なし