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相当因果関係ありと初診日


障害年金において初診日とは「障害の原因となった傷病で初めて医師の診察を受けた日」のことを言います。

例えば慢性腎不全で人工透析をされている場合、人工透析を始めた病院に初めて行った日が初診日とは限りません。

 

前の傷病がなかったら後の傷病が起こらなかっただろうと認められる場合のことを「相当因果関係あり」と言います。

例えば糖尿病と糖尿病性腎症がその1つです。

糖尿病に罹ったためその病状が進行して糖尿病腎症になったと言うことです。

 

 

「相当因果関係あり」として取り扱われるものの例


  1. 糖尿病と糖尿病性網膜症または糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症等は、相当因果関係ありとして取り扱う。
  2. 糸球体腎炎(ネフローゼ含む)、多発性のう胞腎、腎盂腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係ありとして取り扱う。
  3. 肝炎と肝硬変は、相当因果関係ありとして取り扱う。
  4. 結核の化学療法による副作用として聴力障害を生じた場合は、相当因果関係ありとして取り扱う。
  5. 手術等による輸血により肝炎を併発した場合は、相当因果関係ありとして取り扱う。
  6. ステロイドの投薬による副作用で大腿骨頭壊死が生じた場合は、相当因果関係ありとして取り扱う。
  7. 事故または脳血管疾患による精神障害がある場合は、相当因果関係ありとして取り扱う。
  8. 肺疾患に罹患し手術を行い、その後、呼吸不全を生じたものは、肺手術と呼吸不全発生までの期間が長いものであっても、相当因果関係ありとして取り扱う。
  9. 転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたものは、相当因果関係ありとして取り扱う。

 

    



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