一度傷病が治癒して、その後再発した場合は障害年金の請求においては「社会的治癒」にあたるかを検討します。
■社会的治癒の考え方
・治療を行う必要がなくなって社会復帰している
・社会保険の被保険者として健常者と変わらない職業生活を送っている
・働いていても良いが服薬はしていない
・受診していない理由が単にお金がないなどの理由ではない
・治療を受けていない期間は5年ぐらいは必要とも言われているが
これより短くても認められているケースもあり一概に言えない
・そもそも社会的治癒と認めてもらう必要がある
・認められなければ再度発症し医師等の診察を受けた日が初診日にはならない
このように社会的治癒の考え方はちょっと難しいです。
また医学的な判断と必ずしも一致しません。
ですから診断書を書いてもらう時には説明し理解してもらう必要があります。
そしてこの社会的治癒は知らない方が多いです。