障害の程度を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から起算して1年6カ月を経過した日または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
障害認定日には特例があります。
例えば以下の場合には初診日より1年6ヶ月経過していなくてもその日が障害認定日となります。
Q 平成20年2月5日に初診日がある疾患が原因で平成24年6月10日より人工透析
をしております。この場合障害認定日は透析を受けはじめてから3か月を経過
した平成24年9月10日となるのでしょうか?
A 初診日から1年6か月経過したのは平成21年8月5日ですからこちらが障害認定
日になります。
例えば平成20年2月5日初診。平成21年2月10日から人工透析を開始している
場合は平成21年5月10日が障害認定日となります。
Q 精神疾患で障害年金を請求します。具合が悪くなり病院に初めて行った日から
1年経ったあたりで症状が落ち着いていたのですが、その場合初診日から1年後
が障害認定日でしょうか?
A 精神疾患の場合、症状固定と言う考え方は原則いたしません。従って初診日か
ら1年6か月経過した日が障害認定日となります。