言語機能の障害による障害認定基準のポイント
▼音声又は言語機能の障害は、主として歯、顎、口腔(舌、口唇、口蓋等)、咽頭、喉頭、気管等発声器官の障害により生じる構音障害又は音声障害を指すが、脳性(失語症等)又は耳性疾患によるものも含まれる。
▼4種の語音とは、次のものをいう。
ア ロ唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)
イ 歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等)
ウ 歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
エ 軟口蓋音(か行音、が行音等)
認定基準
【2 級】
・音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
→次のいずれかに該当する程度のもの
ア 音声又は言語を喪失するか、又は音声若しくは
言語機能障害のため意思を伝達するために身ぶ
りや書字等の補助動作を必要とするもの
イ 4種の語音のうち3種以上が発音不能又は極めて
不明瞭なため、日常会話が誰が聞いても理解
できないもの
【3 級】
・言語の機能に相当程度の障害を残すもの
→4種の語音のうち、2種が発音不能又は極めて不明瞭な
ため日常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のもの