障害の程度を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から起算して1年6カ月を経過した日または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
障害認定日の特例
障害認定日には特例があります。
例えば以下の場合には初診日より1年6ヶ月経過していなくてもその日が障害認定日となります。
- 人工透析療法を行っている場合は、透析を受けはじめてから3か月を経過した日
- 人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日
- 心臓ペースメーカーまたは人工弁を装着した場合は、装着した日
- 人工肛門又は新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日
- 切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日
- 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
- 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日