障害者雇用納付金制度の改正

障害者雇用納付金制度とは、障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図り、全体としての障害者の雇用水準を引き上げることを目的としている制度です。


この制度では障害者雇用納付金の徴収、障害者雇用調整金、報奨金、各種の助成金の支給を行います。


平成27年4月から、常時雇用している労働者数が100人を超える事業主が対象となります。

それまでは、常時雇用している労働者数が200人を超える事業主が対象でした。変更により対象企業が増えることになります。



雇用障害者数が法定雇用率(2.0%)を下回っている場合は、納付金の納付が必要となり、超えている場合は調整金が支払われます。

納付金は1人あたり月額5万円の納付が必要となります。 


これとは反対に、法定雇用者数を超えている場合は、1人あたり月額2万7千円が支給されます。


大変厳しい内容ですが、共生と言う考えのもと、前向きに対応したいものです。