中小規模事業者と中小企業者はイコールではない

一般に「中小企業」と呼ばれているのは、中小企業基本法で示されている範囲内の企業のことを言います。


・卸売業では、資本金または出資総額が1億円以下。または常時使用する従業員の数が100人以下。

・サービス業では、5,000万円以下。または100人以下。

・小売業では、5,000万円以下。または50人以下。

・製造業、建設業、運輸業、これ以外の業種では、3億円以下。または300人以下。


この基準に当てはまれば原則中小企業者の範囲と規定されることになります。

一方、マイナンバー制度における「中小規模事業者」とは従業員数100人以下で以下を除いた事業者です。


・個人番号利用事務実施者(健康保険組合や年金基金等)

・委託によりマイナンバー取扱事務を行う事業者

・金融分野の事業者

・個人情報取扱事業者



例えば、資本金2億円、従業員数200人の製造業の事業者は、中小企業基本法で「中小企業者」ではありますがマイナンバー制度では「中小規模事業者」に該当しないことがあります。


マイナンバー制度においては、中小規模事業者には特例があります。

ですが、中小企業と中小規模事業者は必ずしもイコールではないため注意が必要です。