障害年金事例 統合失調感情障害 初診の証明ができない

統合失調感情障害の請求事例

 

【傷 病 名】 統合失調感情障害
【審査結果】 障害基礎年金2級(認定日まで遡及)
【Key Word】 受診状況等証明書が取得出来ない、認定日の診断書を書いてもらえない、15年前に遡及

17年前に躁状態となり、医療機関を受診した。直ぐに大きな病院に紹介され即入院となった。

 

再燃増悪期には、幻聴や被害妄想等がみられ、奇異行動があった。躁病相やうつ病相の時期もあった。このような状態の中、仕事をしなくてはいけないと考えるものの、不安になり、仕事が長続きしなかった。短期での入退社を繰り返した。

 

自分で請求してみようと思ったが、初診医療機関はカルテが廃棄されており、また障害認定日医療機関には診断書は書けないと言われた。自分でこれ以上手続きを進めるのは難しいと考え、当職に相談があった。

 

初診の証明に関する書類を集め、障害認定日時点で受診していいた医療機関からも診断書を取得出来た。

障害基礎年金を請求。無事認定日および請求日とも2級を認められた。

 

【岡田の考察】

初診日から長時間が経過してからの障害年金請求は書類の取得が難しくなります。

 

最後に受診してから5年経過していれば、カルテが廃棄されている可能性が高くなります。また、大きな病院では当時の主治医が退職されているために、たとえカルテがあっても診断書を書くことを拒まれることも少なくありません。

 

最初に受診した受診状況等証明書が取得出来ない場合でも、初診日の証跡となる証跡を集め、証明することは可能です。

 

諦めずに書類を取得したことで、障害認定日まで遡及して年金を受給することが出来ました。