先天性の傷病による障害年金請求時の初診日の証明Q&A

Q.生まれながら(生来)の知的障害で障害年金を請求します。受診状況等証明書等による初診日の証明は必要ですか?

 

A.生まれながら(生来)の知的障害に限っては、受診状況等証明書等の初診日の証明は、提出の必要はありません。初診日は、生まれた日に置き換えて審査します。ただし、 高熱などが原因で、生まれた後に知的障害になった場合は、初診日の証明が必要になります。

 

 

Q.先天性の疾患の場合の初診日は、生まれた日となりますか?

 

A.知的障害以外は、初診日が生まれた日とはなりません。生まれながら(生来)の知的障害以外は、先天性の疾患であっても初診日は実際にその疾患で初めて医療機関を受診した日となります。初診日が20歳以降の場合は、納付要件の確認も必要です。

 

 

Q.知的障害のない発達障害で障害年金を請求します。初診日は20歳以降ですが、先天性の障害のため、20歳前障害となりますか?

 

A.20歳前障害とはなりません。知的障害のない発達障害は、その症状で初めて医療機関を受診した日が初診日となります。初診日が20歳以降なので、納付要件の確認も必要です。

 

 

Q.療育手帳を持っている人は、受診状況等証明書等の初診日の証明の添付は不要ですか?

 

A.療育手帳の交付の有無にかかわらず、以下の取扱いとなります。

生まれながら(生来)の知的障害に限っては、受診状況等証明書等の初診日の証明は、不要です。初診日は、生まれた日に置き換えて審査します。

知的障害以外の発達障害などで、療育手帳を交付されている場合は、初診日が確認でき

る書類の添付が必要となります。

 

 

Q.平成31年2月1日から改正された20歳前障害基礎年金の初診日確認の添付書類の取扱いの緩和とはどのようなものでしょうか?

 

A.改正前は、初診日時点の年齢にかかわらず、初診日を証明する書類(受診状況等証明書)の添付が必要でした。

改正後は、2番目以降に受診した医療機関の受診日により、障害認定日が20歳到達日以前であることが確認でき、かつ、その受診日前に厚生年金等の加入がない場合は、最初に受診した医療機関の初診日証明の添付が不要となりました。

 

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