平衡機能の傷病による障害年金

※平成29年12月1日改正の障害認定基準に基づいて記載してあります。障害認定基準は改正されることがあります。

 

 
平衡機能の傷病による障害年金は、下記の認定基準に該当するかがポイントとなります。

 

認定基準


認定要領


平衡機能の障害には、その原因が内耳性のもののみならず、脳性のものも含まれます。

 

「平衡機能に著しい障害を有するもの」とは、四肢体幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のものをいいます。

 

 

 

中等度の平衡機能の障害のために、労働能力が明らかに半減しているものは、3級と認定されます。

 

中等度の平衡機能の障害とは、閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す程度のものをいいます。

 

 

 

めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものは、併合判定参考表の8号(3級又は障害手当金)と認定されます。

 

この「併合判定参考表の8号(3級又は障害手当金)」とは、治らないもの・治っていないもの(症状が固定していないもの)であれば、3級に認定されます。また、治ったもの・症状が固定したものであれば、障害手当金に認定されます。

 

※「傷病が治った場合」とは、器質的欠損若しくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。

 

 

 

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