障害年金診断書の提出期限が1年延長されます


新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害状態確認届(診断書)の提出期限が1年間延長されました。

 

 

■令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方

→提出期限がそれぞれ1年間延長されます。

 

 

■令和2年2月から令和2年6月の間に提出期限を迎える方は、障害状態確認届(診断書)が郵送されていますが、現時点で診断書を作成・提出いただく必要はありません。

(既に作成してもらった場合は、提出した方が良いと考えます。理由は、診断書の文書料を払っているため。)

 

 

■既に診断書を提出された方について

対象者のうち、既に診断書を提出いただいた方については、診断書を審査した上で、不利益にならないよう、以下の取扱いとなるとのことです。

 

✔ 障害等級継続または増額改定と判定された場合は、延長前の提出期限の翌月から、判定結果が反映されます。

 

✔ 減額改定・支給停止と判定された場合は、現状の支給を継続し、延長後の提出期限時に、再度、診断書を提出し、審査・判定を受けます。

 

 

■令和2年7月から令和3年2月までの間に提出期限を迎える方には、本年は日本年金機構から、障害状態確認届(診断書)を送付されません。

障害状態確認届(診断書)は、来年以降、改めて送付します。

 

 

■今回の提出期限の延長の対象となる方々には、おって個別にお知らせ文書が送付されます。

 

 

■特別障害給付金の受給資格者も対象となります。

 


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