新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害状態確認届(診断書)の提出期限が1年間延長されました。
■令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方
→提出期限がそれぞれ1年間延長されます。
■令和2年2月から令和2年6月の間に提出期限を迎える方は、障害状態確認届(診断書)が郵送されていますが、現時点で診断書を作成・提出いただく必要はありません。
(既に作成してもらった場合は、提出した方が良いと考えます。理由は、診断書の文書料を払っているため。)
■既に診断書を提出された方について
対象者のうち、既に診断書を提出いただいた方については、診断書を審査した上で、不利益にならないよう、以下の取扱いとなるとのことです。
✔ 障害等級継続または増額改定と判定された場合は、延長前の提出期限の翌月から、判定結果が反映されます。
✔ 減額改定・支給停止と判定された場合は、現状の支給を継続し、延長後の提出期限時に、再度、診断書を提出し、審査・判定を受けます。
■令和2年7月から令和3年2月までの間に提出期限を迎える方には、本年は日本年金機構から、障害状態確認届(診断書)を送付されません。
障害状態確認届(診断書)は、来年以降、改めて送付します。
■今回の提出期限の延長の対象となる方々には、おって個別にお知らせ文書が送付されます。
■特別障害給付金の受給資格者も対象となります。