障害年金を再請求する場合の初診日証明書類


同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合における初診日証明書類の取扱いについて


過去に障害年金を請求したものの、不支給と決定された者が症状が悪化した等の理由により、同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合において、請求者の負担軽減を図る措置となります。

1 過去に障害年金を請求したものの、不支給と決定された者が、症状が悪化した等の理由により、同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合において、①及び②のいずれにも該当するときは、前回証明書類(前回請求時に提出された受診状況等証明書、診断書その他これに類する書類をいう。以下同じ。)及び①の申出書をもって、当該再請求時の初診日証明書類とすることができるものとする。

① 請求者が、当該再請求時において、請求書に添えて、前回証明書類を当該再請求時における初診日証明書類として用いることを希望する旨の申出書を提出していること。
② ①の申出書の提出を受けて、日本年金機構において前回証明書類の存在を確認できること。 

2 前回請求時に、請求に係る初診日が疾病又は負傷に係る初診日として認められずに却下された場合については、1の取扱いを行うことはできないものとする。

3 本通知に基づく取扱いは、令和2年10月1日より適用するものとする。

まとめ


はっきり分からない部分もありますが、文書から推察されることをまとめます。

 

 

・令和2年10月1日以降に申請(再申請)するものに適用される

 

・同一傷病かつ同一初診日で不支給(等級不該当)となった後に、悪化したなどの理由で再請求する際の取扱いになる。

 

・同一傷病かつ同一初診日でない場合は対象外となる。ただし、精神の傷病でうつ病が双極性障害に傷病名が変わっている場合は、同一傷病と認められるものと推察される。

 

・前回の請求において、提出した受診状況等証明書や診断書において、初診日が確定しているいたが、等級に該当する程度ではなかったため、不支給となった場合に、この取り扱いの対象となる。

 

・前回の請求において、提出した受診状況等証明書や診断書において、初診日が確定出来なかったため、却下された場合は、この取り扱いの対象外となる。即ち、再度受診状況等証明書を取り直す必要がある。

 

・「前回証明書類を当該再請求時における初診日証明書類として用いることを希望する旨の申出書」のような名称の書式が用意され、これ記入・捺印等を行い、提出するものと思われる。

 

・この申出書を添えて再請求した後に、日本年金機構が前回証明書類を確認する。前回証明書が残っていれば問題ないが、もし残っていなかった場合は改めて受診状況等証明書を取得する必要があるものと思われる。

→申請書類は、何年分保管されているのだろうか?

 

 

 【令和2年10月1日更新】

「再請求時に用いることができる初診日証明書類は、平成29年度以降に提出され、かつ、この申出書の提出日から5年以内に提出された初診日証明書類が対象となります。」

 

前回提出した書類を使用し、再度証明書等を取得しなくてよくなる制度ですが、前回から間隔が空いている場合は、利用できない可能性があることは留意しておく必要があります

 

 

 

 

情報がわかりましたら、更新していきます。