障害年金請求事例 反復性うつ病性障害 認定日の診断書


反復性うつ病性障害の請求事例


【病  名】 反復性うつ病性障害・うつ病
【審査結果】 障害基礎年金2級
【Key Word】 認定日の診断書書けない、発達障害の疑いあり、就労出来ない

通勤時に電車に乗ると息苦しさや不安を感じた。気分の落ち込みが見られ外出できなくなった。

 

働かなくてはいけないと思ったが、就職すると上司や同僚とのコミュニケーションがうまくいかなかった。家に籠地がちになった。

 

障害認定日頃も状態が悪かったため、当時受診していた医療機関に診断書作成をお願いしてもらった。しかし、診断書が書けないと言われた。その後、病院から連絡があり、年金制度について説明したところ、理解が得られ診断書を作成してもらえた。

 

請求時点の診断書も揃えて請求した。

 

障害基礎年金2級を受給することができた。

 

 

 

岡田の考察】


障害認定日に遡及して請求できることについて、医療機関の担当者があまり詳しくなかったため、スムーズに進みませんでした。年金制度について説明したところ、ご理解を得られました。

 

なお、診断書の発達障害の可能性もあるという指摘もされていたため、病歴・就労状況等申立書は生まれた時からの状況を記載しました。そのため、審査はスムーズに行われました。

 

 

 

 

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