障害認定日の例外


障害認定日とは


障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。

障害認定日の例外


初診日から1年6か月以内に、次に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。

 

  • 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
  • 人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
  • 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着した日
  • 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日から起算して6カ月を経過した日
  • 新膀胱を造設した場合は、造設した日
  • 切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日)
  • 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
  • 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

障害基礎年金の請求で初診日が20歳前にある場合


障害基礎年金の請求において、20歳前の年金未加入時点に初診日があり、20歳に達した日(20歳の誕生日の前日)の前に上記の「障害認定日」に該当する日を迎えた場合は注意が必要です。

この場合の「障害認定日」は、20歳に達した日(20歳の誕生日の前日)になります。