職場におけるメンタルヘルス

■メンタル不調とは?

 精神及び行動の障害に部類される精神障害や自殺のみならず、ストレスや強い悩み、不安など、労働者の心身の健康、社会生活及び生活の質に影響を与える可能性のある精神的及び行動上の問題を幅広く含むものをいう。

 

 

■仕事や職業生活に関する不安、悩み、ストレスについて相談できる人の有無

(平成24年度 労働者健康状況調査より)

 

 現在の自分の仕事や職業生活での不安、悩み、ストレスについて「相談できる人がいる」とする労働者の割合は90.0%[19 年調査89.7%]となっており、女性(93.4%)の方が男性(87.2%)より高くなっている。
「相談できる人がいる」労働者が挙げた相談相手(複数回答)は、「家族・友人」(86.7%)が最も多く、次いで「上司・同僚」(73.5%)となっている。

 

 また、相談の有無について、「実際に相談した人がいる」労働者の割合は73.8%となっており、実際に相談した相手(複数回答)としては「家族・友人」が82.1%と最も多く、次いで「上司・同僚」(66.9%)となっている。

 

 「実際に相談したことのある」労働者について、不安、悩み、ストレスが解消されたかどうかを問うたところ、「解消された」が33.0%、「解消されなかったが、気が楽になった」が61.1%となっている。

 

 

■仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレス

(平成24年度 労働者健康状況調査より)

 

 現在の仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み、ストレスとなっていると感じる事柄がある労働者の割合は60.9%[19 年調査58.0%]となっている。また、強い不安、悩み、ストレスを感じる事柄の内容(3つ以内の複数回答)をみると、「職場の人間関係の問題」(41.3%[同38.4%])が最も多く、次いで「仕事の質の問題」(33.1%[同34.8%])、「仕事の量の問題」(30.3%[同30.6%])
となっている。

4つのメンタルヘルスケアの推進

 メンタルヘルスケアは、「4つのケア」が継続的かつ計画的に行われることが重要である。
 事業者は、メンタルヘルスケア推進の実務を担当する事業場内メンタルヘルス推進担当者を選任するよう努める必要がある。

 

  • 労働者自身によるセルフケア
  • 管理監督者が施すラインによるケア
  • 産業保健スタッフによるケア
  • 事業場外資源によるケア

 

サービスの特徴

1.就業規則等の整備

企業にとってメンタルヘルスは今後ますます対策が必要となってきています。 

そんな中、メンタルヘルスに関する理解や対応もさることながら、社内規定の整備はとても重要になってきます。 

就業規則本則だけではなく、私傷病休業規程と復職規程はしっかり整備しておきたいですね。 

現在運用中の規程の改正や新規作成などのご相談も承っております。

 

2.衛生委員会の設置、オブザーバー参加

従業員が仕事をする上での衛生面について審議・検討する場が、衛生委員会です。

法令では50名以上の従業員がいる場合に設置義務があります。50名未満であっても同様に審議をすることは職場価値にプラスとなります。

衛生委員会等により、リスクなど問題点を把握し、対策をします。

また、外部の目から見た状況についてアドバイスするため、当事務所でオブザーバー参加させてもらうことも可能です。

 

3.メンタルヘルス等の従業員研修

メンタルヘルス研修や管理職を対象とした研修、コミュニケーション向上を目的とした研修は、必要な時代になってきました。

メンタル疾患発生リスクを低減させる対策の1つになります。

 

◆承認カードを使って承認に満ち溢れる会社を作りませんか?

人は承認欲求が満たされることで人から必要とされていることを感じ、生きる価値と幸せを感じます。

承認は「組織パフォーマンスの向上」「メンタルヘルスの向上」「離職の抑制」「不祥事の抑制」の効果をもたらします。

 

>>承認カードについて詳しく見る

 

 

4.うつ病従業員の障害年金請求代理サポート

メンタル疾患のため、やむを得ず退職せざるを得ない方の収入保障となる公的援助の1つが障害年金です。

初診日から1年6か月経過していれば、請求可能です。

請求をご本人や会社で代わりに行うことは、大きな負荷となります。

そのような場合、当事務所で請求を代理することが可能です。

 

※障害年金請求代理のご契約は従業員ご本人と当事務所の間で締結いたします

 

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