5年遡って請求したいのですが・・・というご依頼を受けることがあります。
この時、勘違いされていることが多いのが、「いつの診断書を作成してもらうか?」です。
結論から申し上げますと、障害認定日(原則、初診日から1年6か月経過した日)以後3か月以内の診断書と現在(請求日以前3か月以内)の診断書の2通が必要となります。
これを「今から5年前の診断書」と「現在の診断書」が必要と勘違いされているのです。
年金の時効と診断書作成時期は別物
年金の受給には時効があり、5年と定められています。
この「5年」という数字を書籍やネットで見て、「5年前の診断書」が必要と勘違いされている者と思われます。
このようなご相談をされる場合、初診日が10年以上前にあることも少なくありません。
そうなると、その頃は症状が軽かった場合もあります。年金が受給できる等級に該当しないケースもあります。
また、障害認定日時点で通院していた医療機関を転院をしている場合、既にカルテが廃棄されていることもあります。カルテがなければ、診断書は作成してもらえません。
そのため、遡っての請求が出来ないケースもあります。