5年遡って請求したい方に多い勘違いとは?

5年遡って請求したいのですが・・・というご依頼を受けることがあります。

 

この時、勘違いされていることが多いのが、「いつの診断書を作成してもらうか?」です。

 

結論から申し上げますと、障害認定日(原則、初診日から1年6か月経過した日)以後3か月以内の診断書と現在(請求日以前3か月以内)の診断書の2通が必要となります。

 

これを「今から5年前の診断書」と「現在の診断書」が必要と勘違いされているのです。

 

 

年金の時効と診断書作成時期は別物


年金の受給には時効があり、5年と定められています。

 

この「5年」という数字を書籍やネットで見て、「5年前の診断書」が必要と勘違いされている者と思われます。

 

このようなご相談をされる場合、初診日が10年以上前にあることも少なくありません。

 

そうなると、その頃は症状が軽かった場合もあります。年金が受給できる等級に該当しないケースもあります。

 

また、障害認定日時点で通院していた医療機関を転院をしている場合、既にカルテが廃棄されていることもあります。カルテがなければ、診断書は作成してもらえません。

 

そのため、遡っての請求が出来ないケースもあります。

 

 

 

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