●さかのぼってもらえますか?
そういう風に聞かれることがあります。
「さかのぼる」とは遡及請求のことです。
手続上の話をしますと、障害認定日から1年以内の請求であれば障害認定日以後3か月以内の診断書の提出が求められます。
ですが、障害認定日から1年を過ぎてしまっている時に障害認定日請求をする場合は障害認定日以後3か月以内の診断書と現在の状況の診断書の2つの提出が求められます。
●無条件にさかのぼってもらえる訳ではない
ただし、障害認定日時点では明らかに障害認定基準を満たしていないような場合は認定日請求は難しいです。
障害認定日以後、症状が重くなり障害認定基準を満たしているようであれば事後重症請求を行います。
ですから何が何でも認定日までさかのぼって(遡及)もらえる訳ではないのです。
●5年の時効がある
また、年金には時効があります。
10年前の認定日請求が認められても5年分しか遡及して年金を受け取ることが出来ません。
2014.05.19
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