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双極性障害 受給成功のポイント


はじめに


双極性障害(双極性感情障害)は以前は躁うつ病と呼ばれていました。

 

うつによる気分の落ち込みの病相と躁による気分高揚の病相があり交互に繰り返します。

 

この双極性障害は躁状態を伴う1型と軽躁状態を伴う2型に区分されています。

 

意欲低下などにより徐々に社会に順応できなくなっていきます。

 

障害年金においては比較的請求が多い病気といえます。

 

障害認定基準にはこのように謳われています。

 

「本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。」

 

このことから双極性障害での障害年金請求は日常生活等の状況をいかに伝えるかがポイントとなります。

 
 

診断書


双極性障害は躁の病相とうつの病相を繰り返します。

 

ですから障害年金においては現症のみに認定することは不十分であり、日常生活活動等の状態が考慮されます。

 

この日常生活活動等とは食事、身辺の清潔保持、金銭管理・買い物、通院・服薬、対人関係、危機対応、社会性で評価されます。

 

これらの状況が制限されているかをみますので必然的にうつの病相の時の状況が評価されやすくなります。

 

またこれらの各項目の評価は「単身で生活するとしたら可能かどうか」で判断します。

 

医師に診断書を依頼する際は家族と暮らしている方も「もし単身生活をしてるのであればどういう状況か?」を考えて伝える必要があります。

 

信頼している主治医も実際のところはあなたの日常生活の状況までは詳しく知らないものです。

 

 

病歴・就労状況等申立書


病歴・就労状況等申立書はご自身の病気の経緯と日常生活や仕事において不自由している点をどう伝えるかがポイントになります。

 

ご自身やご家族が良く分かっている日常生活の状況や通院の頻度・状況はしっかり伝えたいものです。

 

また仕事をしていた場合は通常通り働けていないことも多いはずです。

 

労働に制限があったことや欠勤がちだったことなどはしっかりアピールしましょう。

 

自傷行為(リストカットなど)の事実もあれば記載します。

 

病歴・就労状況等申立書は、診断書とともに審査の参考資料となります。

 

また内容に不備があると実際の状況を認めてもらえない可能性があります。

 

よってしっかりと丁寧に作成する必要があります。

 


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