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障害年金請求 クイックチェック!


1.保険料を真面目に納めていたか?

 初診日の前日において・・

 ・初診日の属する月の前々月以前の保険料を2/3以上納付している

 ・初診日の属する月の前々月以前1年間の保険料に滞納がない(初診日が65歳前

  かつ平成38年4月1日前にある場合に適用される特例です)

 

2.障害認定日(原則初診日から起算して1年6か月経過した日かそれまでに

 治った日のいづれか早い日)時点で仕事や日常生活に支障が出るなどの

 一定の障害状態にあるか?

 内部疾患や精神疾患でも受給できる可能性があります。

 病名に関わらず仕事や日常生活に支障が出る程度の状態か?

 の方がポイントとなります。

 

3.現在(請求時点)の年齢が20歳以上65歳未満か?

 65歳以降など一定の条件によっては受給がかなり難しくなります。

 また20歳前に初診日がある疾患での請求もできます。

 

以上の3点に該当している方は障害年金を受給できる可能性があります。

今すぐお問い合わせください!

 

※上記はあくまでも原則です。例外や人それぞれ状況が違います。予めご了承ください。少しでも受給の可能性があるのでは?と思われて場合はご相談ください。

 

 

大事な話:不利益とならないように・・・


ここでちょっと大切な話(と言うか残念な話)をします。

今すぐお問い合わせください!

と言ったのには理由があります。

 

・別にまだ請求しなくてもいいかな?

・自分で何とかやってみようかな?

・他の社労士のホームページも見てから決めようかな?

・障害年金をもらうのは申し訳ないかな?

・何から手を付けたらよいか分からない

 

このように後回しにしたことにより、結果として不利益を受ける方が多くいらっしゃいます。

 

 

例えば・・障害認定日には障害状態が基準以上でなかったが、その後に重症化して障害の程度が基準以上になった場合に行う請求を「事後重症請求」と言います。

 

実はこのケース、請求して受給が認められた場合

「請求をした日の属する月から受給権が発生し、その翌月分から年金が支給」

されます。

 

時宜重症請求における請求月と生涯受給額のイメージ

 

つまり、請求する月が遅くなるとその方が生涯でもらえる年金の総額がどんどん減ってしまう可能性があるのです。

 

 

何を相談していいか分からないと言う理由で、自分も障害年金をもらいたいと思いながらご相談されない方がおられますが、そういう方ほど後々お困りになる方が多いので是非この機会にお問い合わせください。

専門家があなたを支えます。

 

 

障害年金請求代理のながれ


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